標準営業約款

標準営業約款(Sマーク)とは

消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
消費者保護の観点から、提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図ることにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ろうとするものです。
理容業・美容業・クリーニング業・めん類飲食店営業・一般飲食店営業の5業種について、厚生労働省の認可を受け標準営業約款に従った、適正な役務の表示、施設・設備の表示及び、損害賠償実施の確保について定めております。

Sマークは安全・安心の目印です。
Sマークは安全・安心の目印です。

安全・安心を約束する

Safety

安全であること

Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

Standard

安心であること

Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する薬務の内容、基準を細かに定めています。

Sanitation

清潔であること

Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

詳細及び登録店検索は、Sマーク専用ホームページをご確認下さい。

登録の手続き

登録は、毎年2月と8月の年2回となっております。
営業者は標準営業約款に従って営業を行おうとする時は、登録月までに所属の組合(組合員以外の方は当指導センター)にお申し出ください。
登録を受けた営業者は、全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める様式の標識及び標準営業約款の要旨を掲示することになっています。
有効期間は、新規登録は3年、再登録は5年となっています。

登録費用 理容店・美容店
クリーニング店
クリーニング
取次店
めん類飲食店
一般飲食店
新規登録 9,900円 7,400円 10,100円
再登録 3,660円 2,730円 3,660円